シュライカー大阪は、令和元年5月8日(水曜日)に、住之江区と連携協力に関する協定を締結しましたので、お知らせ致します。
締結内容 |
住之江区との本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、スポーツの推進、教育、広報などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
調印式
協定締結記念撮影
左から 弊社代表取締役社長濵田隆司、加藤未渚実選手、西原住之江区長
ユニフォームで記念撮影
■開催日時
令和元年5月8日(水曜日) 14時00分から14時30分まで
■開催場所
マグフットサルスタジアム (住之江区泉1丁目1番82号)
■出席者
- シュライカー大阪
濵田 隆司(ハマダ株式会社 代表取締役社長)
山田 洋二(ハマダ株式会社 常務取締役)
加藤 未渚実(シュライカー大阪 選手代表)
- 住之江区役所
西原 昇 (大阪市住之江区長)
安藤 友昭(大阪市住之江区副区長)
■出席者あいさつ
<西原 昇(大阪市住之江区長)>
本日は、協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。地元のプロスポーツとして、今までよりも一層連携して一緒に盛り上げ、フットサルを広めていければと思います。イベント等を通じて、子どもたちが少しでも体を動かして、健康になってほしいと思っています。これからもお世話になります。よろしくお願いします。
<安藤 友昭(大阪市住之江区副区長)>
子どもたちに夢を与えていくことが大事と思っております。その考えのもと、施策の推進に取り組んでおりますが、今後、より一層シュライカー大阪様の力を借りながら住之江区の子どもたちが元気になるように取り組んでまいりたいと思います。
<濵田 隆司(ハマダ株式会社 代表取締役社長)>
本日はこのような機会を設けて頂き、ありがとうございます。この連携協定締結を機会に、シュライカー大阪と住之江区が、今まで以上に一体となり、区民の皆様の健康増進・スポーツ振興をより活性化していけますように取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いします。
<山田 洋二(ハマダ株式会社 常務取締役)>
近年は、子どもが家から出る機会が少なくなっているので、迫力ある試合を通じてこれを解消したい、行政の皆様の力をお借りして区民の皆さんに貢献したいという思いがありましたので、本日の協定を締結ができ、将来的にも明るい光が差してきたと思っております。シュライカー大阪が持っているノウハウや施設をご利用頂き、区民の健康増進に貢献したいと思っております。よろしくお願いします。
協定内容 |
(目的)
第1条 この協定は、シュライカー大阪及び大阪市住之江区(以下「両者」という。)が、スポーツの推進、教育、広報などさまざまな分野においてそれぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し地域社会の発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 両者は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。
(1) 区民等を対象にしたスポーツ教室の開催
(2) スポーツの普及、競技力の向上
(3) トップアスリートやコーチの学校や地域等への派遣
(4) その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(有効期間)
第3条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1ヵ月前までに、両者のいずれからも改廃の申し入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(その他)
第4条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通作成し、両者がそれぞれ署名のうえ、各自その1通を保有する。
第1条 この協定は、シュライカー大阪及び大阪市住之江区(以下「両者」という。)が、スポーツの推進、教育、広報などさまざまな分野においてそれぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し地域社会の発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 両者は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。
(1) 区民等を対象にしたスポーツ教室の開催
(2) スポーツの普及、競技力の向上
(3) トップアスリートやコーチの学校や地域等への派遣
(4) その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(有効期間)
第3条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から3年間とする。ただし、有効期間が満了する日の1ヵ月前までに、両者のいずれからも改廃の申し入れがないときは、さらに3年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(その他)
第4条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、両者が協議し決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通作成し、両者がそれぞれ署名のうえ、各自その1通を保有する。